お知らせ

2026-10-23
【周知・こども家庭庁/スポーツ庁】 「こども性暴力防止法」の施行に向けた各種資料等

日本スポーツ協会総務課でございます。
日頃から当協会スポーツ推進事業に対し、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

スポーツ庁を通じて、こども家庭庁から、本年12月25日に施行されるこども性暴力防止法に関する各種資料の周知依頼がございましたのでご案内いたします。
内容をご確認いただきますようお願い申し上げます。

以下、スポーツ庁からの案内内容
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
平素よりお世話になっております。
令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「法」という。)は、本年12月25日に施行されます。

法の施行に向け、こども家庭庁等において、各事業者において参考にしていただけるよう、各種資料を作成等しております。
このことについて、本制度に関係する団体にも周知いただきたい旨、こども家庭庁から依頼があったことから、以下の通り送付させていただきます。
ご存じの内容も含まれるかと存じますが、施行に向け、御活用・周知のほどよろしくお願いいたします。

○制度の概要について
こども性暴力防止法の概要を説明した解説動画のほか、一般の方・保護者向け、事業者向け、従事者それぞれに向けたリーフレットが作成されています。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
※「制度の概要」を参照

〇こども性暴力防止法の制度の詳細について
・「こども性暴力防止法施行ガイドライン」の改訂(令和8年9月2日)
こども性暴力防止法の制度の詳細な全体像を示したガイドラインです。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
※「法令・通知」「ガイドライン」を参照。

・こども性暴力防止法に関するQ&A(改訂版)(令和8年9月18日)
令和8年9月18日付けで改訂されています。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou#qq

・こまもろうシステムマニュアル(素案)について(令和8年8月25日公開)
犯罪事実確認をはじめ法に基づく各種手続は、こども家庭庁が開発中の「こまもろうシステム」を通じオンラインで行いますが、同システムのマニュアルの素案が公開されています。
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/2c6c92d4/20260908_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_89.pdf

・こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修教材(令和8年4月公開)
こども家庭庁が作成した研修動画・資料です。従事者は、原則として、標準研修(標準動画を用いた研修)を受講することとされています。
また、教員性暴力等防止法に基づく研修等の既存の研修を受講させることをもって、こども性暴力防止法に基づく義務の一部を果たすこともできます。その際、従事者には、本法の義務を確実に達成するため、既存の研修の実施に加えて、要点動画(約17分)を視聴させることも考えられます(「こども性暴力防止法に関する研修の手引き」P16~17参照)。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/jujisya

・こども性暴力防止法に関する情報処理安全確保支援士への相談支援について(令和8年9月25日)
民間の中小規模の事業者(義務対象事業者、認定対象事業者いずれも対象)が適切な情報管理措置を実施することができるよう、情報セキュリティの専門的な知見を有する情報処理安全確保支援士を紹介するための窓口をこども家庭庁が設けております。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou#soudanshien

○こども性暴力防止法の監督について
・こども性暴力防止法に係る監督等指針の策定について
監督等の公正性及び透明性の向上を図ることを目的とし、監督等についてこども家庭庁が準拠する事項を定めたものです。(別添1参照)

・こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等及び認定事業者等に対する監督等について(通知)
こども性暴力防止法の施行に向けて、こども家庭庁が「監督等指針」を策定したことを受け、文部科学省において所轄庁における学校設置者の監督や民間教育保育等事業の事業者に対する対応に当たり、留意いただきたい点を整理したものです。(別添2参照)

〇その他こどもへの性暴力に関することについて
・「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針」の改訂(令和8年8月21日)
児童等への性暴力防止策等について、教育に限らない様々な業界横断的に活用できる事項をまとめた指針です。令和8年8月21日に改訂されています。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/odanshishin
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
以上

01-2_別添1_こども性暴力防止法に係る監督等指針の策定について

01-3_別添2_こども性暴力防止法の施行に向けた学校設置者等及び認定事業者等に対する監督等について

一般社団法人
岐阜県空手道連盟

Copyright (c)2016 Gifuken-Karatedo-Federation. All Rights Reserved.